丸亀城天守観覧料の減免を受けるとき

 

以下のいずれかに該当する場合は、申請書を提出することで

丸亀城天守の観覧料の減免措置が受けられます。

 

  • 公用または公益のために観覧させる場合
  • 学校教育法に規定する丸亀市内の学校が教育上の目的で観覧させる場合
  • その他丸亀市教育委員会が公益に資すると認める場合

 

申請書ダウンロード 

詳しくはこちらをご覧ください。

施設観覧料減免申請書 [Wordファイル/22KB]

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お問い合わせ・お申し込み先

TEL 0877-85-5852 一般財団法人丸亀市観光協会(指定管理担当)

mailmarugamekankou@cello.ocn.ne.jp

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